2020-06-04 第201回国会 参議院 総務委員会 第17号
このうち、公共的施設のバリアフリー化、雇用の促進等については、具体的な措置等を定めた法律としてバリアフリー法、障害者雇用促進法が既に制定されていますが、情報の利用におけるバリアフリー化については未整備であったとして、今国会に本法律案を提出しております。
このうち、公共的施設のバリアフリー化、雇用の促進等については、具体的な措置等を定めた法律としてバリアフリー法、障害者雇用促進法が既に制定されていますが、情報の利用におけるバリアフリー化については未整備であったとして、今国会に本法律案を提出しております。
また、既に手話言語条例というのを制定している自治体もございますけれども、国としても手話を言語として位置づけて、手話の獲得だとか学び、守ることを法制化する手話言語法案という議員立法を私どもも既に提出をいたしておりますし、また、聴覚障害者等の手話以外の意思疎通のための手段による情報の提供について、公共的施設やスポーツや文化芸術等の活動において努力を促し、あるいは国や自治体に必要な措置を求める情報コミュニケーション
○国務大臣(高市早苗君) この辺地につきましては、他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るために、辺地総合整備計画に基づいて公共的施設の総合的かつ計画的な整備を促進する必要がありまして、その財源として辺地対策事業債の発行が特別に認められているものでございます。 この辺地の要件として、人口及びへんぴな程度が設定されております。
障害者基本法では、公共的施設の計画的な整備等を義務付けております。しかしながら、学校現場においては、車椅子利用のある教職員がバリアフリーの不整備で体育館に入れない等の事案が実際にございます。また、教員採用選考試験等の募集要項に書かれている自力通勤や介助者なしで業務遂行との欠格条項の撤廃も必要になってくる。
合併特例債は、合併した市町村が、合併後の一体性の速やかな確立や均衡ある発展ということをなし遂げるために、合併前に市町村同士で市町村建設計画というものを決めまして、これに基づきまして公共的施設を整備する、そういう事業に充てるものでございます。
本法律案は、最近における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであります。
合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く十年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成二十三年及び二十四年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村については合併年度及びこれに続く二十年度、それ以外の合併市町村
合併特例債は、合併した市町村が団体ごとに決められた発行限度額の範囲内で、法に定められた発行可能期間内に市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。 各市町村におきましては、議会における予算審議等を通じて、財政の見通しや発行可能期間、そして事業の実施スケジュール等を踏まえながら合併特例債の活用について判断をされているものだと承知しているところです。
合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く十年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成二十三年及び二十四年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村につきましては合併年度及びこれに続く二十年度、それ以外
合併特例債は、合併した市町村が、合併後の一体性の速やかな確立や均衡ある発展に資するため、市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。 その活用に当たっては、各市町村の議会における予算審議等を通じ、財政見通し等も踏まえながら、実施する事業の必要性や効果を含めて判断されているものと承知しています。
○野田国務大臣 先ほどもお答えしましたが、合併特例債は、合併した市町村が、合併後の一体性の速やかな確立や均衡ある発展に資するため、市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。
まず、合併特例債ということでございますけれども、先般も大臣からお答えしたとおり、合併特例債につきましては、合併した市町村が市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものであり、また議会における審議を経て実施されるものであると理解しております。
○野田国務大臣 合併特例債を活用して、ただ、私自身は、その野方図な箱物というのを承知しておりませんので、コメントできないわけですけれども、合併特例債というのは、御承知のように、合併した市町村が、合併したことのメリットをしっかりと享受してもらうために、さまざまな均衡ある発展を目指すための市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。
例えば、市町村におきましては、自治会、町内会等に対しまして委託や助成等を行い、公共的施設の運営、子供の見守り、防犯、防災、高齢者のサポートなどを実施している、こういう例も見られるところと承知しているところでございます。
高齢社会対策基本法の十二条で、「国は、高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため、高齢者に適した住宅等の整備を促進し、及び高齢者のための住宅を確保し、並びに高齢者の円滑な利用に配慮された公共的施設の整備を促進するよう必要な施策を講ずるものとする。」というふうに定めてあると思います。 どのような措置を講じているか、お答えください。
平成二十五年に閣議決定をいたしました第三次障害者基本計画においては、公共交通機関や公共的施設等のバリアフリー化の推進、また、情報アクセシビリティーの向上を盛り込んでおりまして、現在、各関係省庁において具体的な施策を実施しています。 ことしは、この第三次障害者基本計画、すなわち対象期間二十五年から二十九年度の中間の年に当たります。
スモークフリーオリンピックの実現はオリンピック運動のヘルスレガシーである、日本あるいは東京は公共的施設において受動喫煙防止のための法制化を急ぐべきである、今こそ政治のリーダーシップが求められている、こう言っているんですね。 さあ、総理、もうこれ逃げられないですよ。
今御指摘の身体障害者福祉法第二十二条及び母子寡婦福祉法第二十五条の御指摘の規定の趣旨でございますけれども、これはそもそも、身体障害者等の就業を援助する、そういう観点から、国や地方自治体は、公共的施設において、身体障害者等が運営する売店等の設置を許可するよう努めるべき旨を定めているわけでございます。
例えば集出荷施設のような公共的施設はできるのでありましょうけれども、個人ということになればどうなのかな、こういうこともあるわけであります。 そこで、改めてお聞きするんですけれども、こうした再建、補修、あるいはビニール等の除去費用に対する助成をしていただきたい。具体的に、先ほど答弁のように、長期、低利の融資ということだけでなく、それはもう借金を返さないかぬわけですから、新たな借金になるわけです。
本法の趣旨を踏まえまして、公共交通機関等の公共的施設のバリアフリー化の一層の推進を図る必要について、国交省の考え方をお伺いしたいと思います。
一方、辺地対策事業債でございますが、これにつきましては、根拠法におきまして、公共的施設の整備の関連経費のみを対象としておりますので、これについては現行法上は対象になり得ない、そういう状況でございます。
まず、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであります。
○国務大臣(川端達夫君) 元々旧合併特例法においてこの合併特例債は当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度に限りということでありまして、これは合併市町村の一体性の速やかな確立を図るということの、いろんな公共的施設の整備、一体感の醸成などが、余り十年も十五年もというふうな長くやるものではない、その期間にやってくださいというのが趣旨で十年間と決められました。
公共施設跡地を公共的施設として有効活用する場合にはその公共施設等の解体撤去について公共施設整備事業と一体としてとらえることができるというふうになっておりますので、実際の事業実施に当たって、ただ壊して更地のままでずっと置いておくということではないというふうに思います。計画が立たないということとのタイムラグがどれぐらいあるのかという事業の問題でもあるんだろうというふうには思っております。